2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
原子力規制庁のそのときの答弁で、告発があった竜巻対策工事は、燃料取替え用水タンク等を防護するために、鉄骨の支柱とはり、鉄製のフェンス設置工事であることを認めて、使用前検査の抜取り検査の対象とはしていなかったけれども、四月二十八日の私の質問を受けて、五月十七日から二十一日に現場で検査を行ったことを明らかにいたしました。
原子力規制庁のそのときの答弁で、告発があった竜巻対策工事は、燃料取替え用水タンク等を防護するために、鉄骨の支柱とはり、鉄製のフェンス設置工事であることを認めて、使用前検査の抜取り検査の対象とはしていなかったけれども、四月二十八日の私の質問を受けて、五月十七日から二十一日に現場で検査を行ったことを明らかにいたしました。
○金子政府参考人 御指摘の竜巻対策工事は、竜巻等による飛来物から燃料取替え用水タンク等を防護するための、鉄骨の支柱とはり、あるいは、これに鉄製の金網を張る構造のフェンスの設置工事です。